法定相続人をひとり残らずそろえて手続きに入るのが、相続の原則です
相続手続きをするときになると、相続人全員に連絡をかける必要が発生します。
普段会わない相続人がいるなら、その場合でも必要に応じて話し合わないといけません。
特に、法定相続人を呼び集めることは重要ですね。
法定相続人には優先権が認められるケースは少なくありませんし、
無視して手続きを進めようとすると支障をきたす恐れがあります。
相続人の定義・範囲についてはこちらのページでも述べていますが、
法定相続人の決まり方や権利等に関しては特にしっかりと理解しておくことが求められます。
この場で詳細にご説明しましょう。
法定相続人とは? どこで決められているのか?
相続に関する全国共通の決まりごとを取り扱っている法令といえば、「民法」ですね。
この民法では、どんな場合でも(たとえば、遺言等によって他人に有利な相続内容が指定されていた場合でも)優先的に相続をする権利が認められる親族を規定しています。それが「法定相続人」ですね。
民法では、誰が法定相続人になれるのかを明記しているだけではありません、相続における順序や取り分まで明記しているのです。
法定相続人の順序
被相続人から見た法定相続人の範囲は次のようになっています。
- 1.配偶者相続人
- 夫ないし妻は、配偶者であるというだけで法定相続人の資格が与えられます。
- 2.血族相続人
- 血縁のつながりを深く持っている近親者には、法定相続人の資格を与えられる可能性があります。
配偶者相続人と血族相続人は、同時に法定相続人になることが可能ですが、血族相続人については、何人も生きている場合でもその全員が法定相続人になれるわけではありません……定められた順位があり、それにしたがって法定相続人になります。
どのような優先順位で法定相続人になるのか? その点を以下の表にまとめました。
優先順位 法定相続人の区分
- (常に最優先) 配偶者
- 第1位 直系卑属(子供)
- 子が死亡している場合or相続権をなくしている場合なら、孫。
孫まで死亡している場合なら、ひ孫*) - 第2位 直系尊属(親)
- 親が死亡している場合or相続権をなくしている場合なら、祖父母。
祖父母まで死亡している場合なら、曽祖父母) - 第3位 兄弟姉妹
- (死亡している場合or相続権をなくしている場合なら、甥・姪*)
*これらはどちらも「代襲相続」によるものです(「代襲相続」については、こちらを参照)。
※胎児については、誕生するという前提で考えます。
立派に法定相続人になる資格があるわけです(ただし、死産となってしまったらその資格は消滅します)。
血族相続人の順位について補足しましょう。
上位の法定相続人が1名でもいる場合は法定相続人になれません。たとえば妻と息子1名と暮らしている男性がなくなった場合、妻と息子は法定相続人ですが、父親や母親は健在であっても相続人になれないのです。
法定相続人は、どれくらいの財産を相続するのか?
配偶者とその他の法定相続人とで、相続できる分量は変わります。
ここでは原則的な相続分を図表化しました。
条件 その相続人の取り分 配偶者の取り分
- 第1位:直系卑属の相続人がいる場合 1/2 1/2
- 第2位:直系尊属の相続人がいる場合 1/3 2/3
- 第3位:兄弟姉妹の相続人がいる場合 1/4 3/4
※第3位の法定相続人同士で相続する場合、その中に異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹がいるパターンもあります。
このような「半血」の法定相続人の相続分、同一の父母から生まれている兄弟姉妹の1/2となります。
養子縁組していた場合は?
養子については、原則的に実子と同じ扱いとなります。立派に法定相続人として認められます。
なお一般の養子なら、実の親に対する権利を失いません。養子になっていると、実の親からも養親からも相続することができるわけです。
※特別養子縁組(幼児について、福祉等の理由から実親との親子関係を家庭裁判所の主導で解消させる制度)が成立している場合は別です。
この場合なら、養親からしか相続できません。
ただし、民法はともかく相続税法においては違いがあります。
相続税の控除に関して、
・実子がいる場合なら、養子の控除は1名分だけ認められる
・実子がいない場合なら、養子の控除は2名分だけ認められる
といった規定があります。相続税が発生する場合は、早めに確認を行うに越したことはないでしょう。
内縁のような、正式の夫婦でない関係に関しては?
映画や小説等では、愛人がいる資産家や有名人の財産をめぐって、よく愛人や隠し子が登場しますね。そのようなケースについてQ&A形式でご説明しましょう。
- 内縁の夫婦だった場合や愛人だった場合は、法定相続人になるでしょうか? たとえば内縁の夫・妻が急死したとして、すんなりと相続させてもらうことはできるでしょうか?
- 内縁の夫婦や愛人は、法定相続人ではありません。
正式な婚姻関係が認められないと法定相続人にはなれません。亡くなる直前でもかまいませんが、とにかく婚姻届を出しておかないといけないのです。 - 内縁の夫婦や愛人だったものの、子供が生まれていた場合はどうでしょうか? その子は相続できるでしょうか?
- 間違いなく故人の子供だとしても、それだけでは法定相続人ではありません。
正式な配偶者の子ではない場合は、生前に被相続人から認知を受けて「実子」だという証明を手に入れておかないと、法定相続人になれる可能性はゼロなのです。
法定相続人に万一のことがあったら?
被相続人の死去に続いて、さらなる不幸ないしトラブルに遭遇した場合について、Q&A形式でご説明しましょう。
- 法定相続人が行方不明ないし音信不通だったら? 無視してよいでしょうか?
- 所在不明というだけでは、相続から除外することは認められていません(そのまま手続きを進めたところで、法的に有効ではないのです)。
戸籍を確認するなどして、全法定相続人の所在を確認する努力をしないといけません。 - 法定相続人の中に死亡者がいたら? 無視してよいでしょうか?
- 死亡が確認されたらもちろんその相続人が相続することはありません。
しかし代襲相続をはじめ、残された近親者に相続資格が移る可能性が、以下のように浮上します(「代襲相続」については、こちらを参照)。 - その法定相続人が被相続人より先に死亡していたら?
- →その法定相続人の卑属が、代わりに法定相続人になれます。
- その法定相続人が被相続人よりあとに死亡していたら?
- →その法定相続人の卑属および配偶者が、代わりに法定相続人になれます。
法定相続人の範囲や順位は、各家庭の事情によって事細かに変わります
この場では、法定相続人の範囲や順位をはじめ基本的なルールを中心に取り上げました。
とはいえ日本全国に存在する家庭の数は、途方もないほどですね。そのため、家族の状況は家庭によって千差万別です。
一般的なルールだけでは、正確に判断し切れないケースが山のようにあるわけです。
「我が家だったら、誰と誰が法定相続人になるのか?」その点を間違いなく確かめる必要が出てきたら、膨大な民法や相続税法等の知識が必須となりますね。
限られた知識だけで判断しようとするのは間違いのもとです。いつでも弊事務所でお答えする用意がありますので、ご連絡ください。