相続人が被相続人の財産に対してなにかしらの貢献を行っていた場合、その貢献度に応じて本来の法定相続分以上に財産を受け取ることができる制度を「寄与分制度」と言います。
ここでの貢献とは、被相続人の財産形成への貢献度のことをいい、財産の維持や増加にどれだけ貢献したかによって寄与分が算定されることになっています。
ただし、寄与分の金額に明確な基準といったものはなく、相続人同士の話し合いで解決しなければ、最終的には裁判所が判断をすることになっています。また、相続人であれば誰でも寄与分が認められるわけではありません。
寄与分の発生が認められた場合の計算
寄与分の発生が認められた場合、すべての相続財産から寄与分額だけが引かれ、認められた寄与分が先に認められた相続人に譲渡されます。
その後、残った相続財産についての遺産分割がされることになります。つまり、寄与分というのは、自身の相続分とは別に受け取ることができるということです。
特別受益とは異なり、持ち戻し計算がされてしまうといったことはありません。相続財産から優先して受け取ることが可能となっています。
寄与分の金額が決まらないときは?
上記にて軽く触れていますが、寄与分の算定には明確な基準がありません。よって、原則は相続人同士の話し合いによって金額を確定させることになっています。
しかし、基準が曖昧なこともあってか、相続人同士の話し合いだけではまとまらない可能性が非常に強いです。
こういった場合は、寄与分を求めている者が「寄与分を定める処分調停、もしくは審判」の申し立てをすることによって、最終的な判断を家庭裁判所に求めることになります。
専門家に介入してもらうという方法も
とはいえ、裁判所での手続きとなれば必要書類も多く集めなければなりませんし、どうしても時間もかかってしまいます。可能であれば協議にて解決できるに越したことはありません。
そこで、協議に専門家に介入してもらうという方法があります。専門家に介入してもらうことによって、第三者目線による判断、専門的な見解を踏まえての金額算定に協力してくれるため、相続人同士でも納得できる答えが出る可能性は非常に高いと言えます。