1. TOP
  2. 代襲相続・代襲相続人とは?

代襲相続・代襲相続人とは?

相続における法律用語の1つに「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼ばれるものがあります。
代襲相続とは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が相続をすることになったが、その対象となるはずの相続人が既に亡くなっていた場合、その相続人の子に相続権が移動することを言います。つまり、被相続人の子が亡くなっていたのであれば被相続人の孫、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていたのであれば被相続人の甥姪が代襲相続人となり、代襲相続をすることになります。

代襲相続が適用される条件について

上記したように、代襲相続は本来であれば相続人になるはずだった者が亡くなっていた場合に発生します。その他にも、相続人になるはずだった者が相続欠格や相続廃除によって相続権を失っていた場合にも適用されることになっています。
また、代襲相続人となれるのは、直系卑属(直通する系統の親族)のみに限られるという点も覚えておくようにしましょう。わかりやすく言えば、連れ子には代襲相続が適用されることはないということです。ただし、たとえ連れ子であっても、養子縁組がされている場合は、代襲相続が適用されることになっています。

代襲相続による相続分について

代襲相続というのは、本来の相続人の代わりに相続を受けることになりますので、その相続分についてはもともとの相続人の相続分と同様となります。例を上げてみますと、父・母・子といった家族構成において、父の死亡により相続が開始した場合、本来の相続人である子がすでに亡くなっていたとなれば、被相続人の孫へと代襲相続されることになります。その場合の相続分は、母が2分の1、孫が2分の1となり、子が相続した場合とまったく同じ相続分になります。当然ながら、孫が複数人いた場合は、2分の1をその人数で割ることになります。

再代襲相続について

かなり稀なケースではありますが、再代襲相続についても理解をしておきましょう。
再代襲相続というのは、代襲相続人である孫もすでに亡くなっていた場合、さらに孫の子が再度の代襲相続をすることを言います。つまり、被相続人の曾孫(ひまご)が代襲相続人となるのです。曾孫が亡くなっていたのであれば、玄孫(やしゃご)へと再代襲することになっています。
ただし、再代襲相続が発生するのは本来の相続人が被相続人の子である場合のみです。被相続人の兄弟姉妹が本来の相続人であった場合は、甥姪までしか代襲相続はしないことになっています。つまり、被相続人の又甥(またおい)や又姪(まためい)に再代襲はしないということです。

0120-543-120受付時間/平日9:00~18:00 土日10:00~18:00

メールでのお問い合わせ