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相続開始地とは―相続開始の場所

相続開始地とは、被相続人が亡くなったときに居住していた住所地のことです。相続開始地は民法によって、「被相続人が亡くなった際の住所地」と定められています。よって、この住所地が被相続人の最後の住所地となり、今後の相続における様々な手続きに関わってくることになります。
それでは、下記にて相続開始地について更に詳しく見ていきましょう。

亡くなった際の住所と住民票の住所

被相続人が亡くなった際の住所地というのは、なにも住民票に記載されている住所地のことを指しているわけではありません。日本では原則として、実際の居住地に住民票を置くことになってはいますが、現実にはそこまで厳密に規制がされているわけではありません。よって、実際の居住地と住民票上の住所が異なる場合があります。こうした場合、相続では実際の居住地を相続開始地にすべきと考えられています。

どこに住んでいたかわからない場合

稀なケースではありますが、亡くなった者がどこに住んでいたかわからないといった場合は、住民票上の住所地が優先されることもあります。それすらもないのであれば、戸籍簿上の最後の本籍地が相続開始地となることもあります。とはいえ、こういった場合に最終的な判断をするのは家庭裁判所となっていますので、どうしても相続開始地がわからない場合は、お近くの家庭裁判所か相続問題に詳しい専門家に相談をしてみるようにしましょう。

管轄裁判所は相続開始地の家庭裁判所

相続問題では、家庭裁判所での手続きが必要になってしまうことが多くあります。たとえば、相続放棄や遺言書の検認、遺産分割調停・審判といったものは、すべて家庭裁判所で行われることになります。しかし、家庭裁判所といっても全国にはたくさんあるため、相続では相続開始地を管轄している家庭裁判所にてすべての手続きをすべきと定めています。
その他にも相続税申告や準確定申告といった税関係の手続きについても、相続開始地を管轄している税務署にて行うことになっています。

相続問題は相続開始地周辺の専門家に

上記のように、相続開始地によって手続きをする裁判所や税務署が決まることになります。よって、なにかしらの相続問題が発生した場合、相続開始地周辺に足を運ぶ機会は必然的に増えることになります。そこで、もし相続問題でお困りのことがあれば、相続開始地周辺の専門家に相談することをオススメします。相続開始地が遠方にある場合、自身の近くの専門家に依頼をすると出張費用を取られることもあり、費用的効率があまりよくありません。相続問題は何事も相続開始地を周辺に検討をすると、効率よく手続きを進めていくことができると言えるでしょう。

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