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遺留分の権利侵害―遺留分減殺請求をかける

遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害があった場合に、遺留分権利者が自らの遺留分を請求することを言います。遺留分の侵害がある典型的な例としては、遺言書によって第3者に遺贈がされてしまい、遺留分権利者に遺産が相続されなくなってしまった場合などです。
ただし、遺留分減殺請求は自らの意思で行う必要があります。放っておいても遺留分が戻ってくるわけではありませんので、しっかりと請求をするようにしましょう。

遺留分請求が可能な財産とは?

遺留分請求が可能な財産としては、被相続人が亡くなった際に保有していた財産の価額に下記した贈与財産を加え、この合計額から債務額を控除した財産となっています。

  • 被相続人の死亡前、1年以内にされた贈与
  • 被相続人の死亡前、1年前以上にされた贈与のうち、遺留分の侵害を目的でされた贈与
  • 過去、すべての相続人が受けていた特別受益(特定相続人への生前贈与や遺贈)
  • その他、当事者双方が遺留分を侵害する目的でされた不釣り合いな売買がされた財産など

上記をわかりやすい式にすると、「被相続人が亡くなった際に保有していた財産+上記の贈与財産-すべての債務額=遺留分減殺請求が可能な財産」となります。

遺留分は減殺される順序が決まっている

遺留分減殺請求をする場合、減殺が適用される順序が決められています。あの人から財産を回収したいといった、特定の者から優先して減殺請求ができるわけではないのです。
まずは原則として、遺言書によって生じた遺贈分から減殺が適用されます。それでも遺留分の侵害が回収できない場合は、贈与分。ただし、贈与が複数ある場合は、被相続人の死亡から近い順に減殺が適用されていくことになっています。

遺留分減殺請求をしないという選択肢も

とはいえ、遺言書による遺贈というのは、被相続人の最後の意思です。それを尊重したいのであれば、あえて遺留分減殺請求をしないという選択肢もあるにはあります。被相続人の意思を尊重したいという強い思いがあれば、遺留分減殺請求はしなくても良いのです。ただし、被相続人の死亡によって著しく生活状況が困窮してしまうようでしたら、必ず請求は行うようにしてください。生活を犠牲にしてまで我慢しなければならないものではありません。

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