相続が開始し、誰がどれだけの遺産を相続するか?については民法による規定があります。必ずしも民法の規定通りの相続分にて分割されなければならないわけではありませんが、相続分を検討する上での原則となっていますので、知識として頭に入れておくようにしましょう。
相続分は被相続人が決めることも
上記したように、原則、民法によって相続分を定める規定があるにはありますが、相続においてもっとも優先されるのは、被相続人の意思となっています。
被相続人は自らの意思を遺言書といった形にして残し、相続人は被相続人の意思に則った分割をするのが、もっとも望ましい相続の形とされているのです。つまり、誰がどれだけの遺産を相続するか?については、被相続人が自由に決めることも可能となっています。
遺言書が残されていなかった場合
しかし、遺言書が残されていないことは当然ながらありますので、民法では相続人となる資格として「法定相続人」、そして、相続分の基準として「法定相続分」を定めています。いくら被相続人の意思が優先されるとはいえ、誰がどれだけの遺産を相続するか?についての定めを作っておかなければ、遺言書が残されていなかった場合に混乱や争いが起きてしまいます。
よって、遺言書が残されていなかった場合は、被相続人の法定相続人が民法に則って確定し、遺産分割協議によってそれぞれの相続分を決めることになります。ここで、相続分について話し合う際の基準として法定相続分が出てくるというわけです。
法定相続分は争いを防ぐために利用する
なお、遺産分割協議というのは、相続人同士が合意し合えばどういった内容であっても構わないとされています。ただし、「その相続分では納得できない!」、といった争いが生まれてしまうこともあります。そこで法定相続分の出番というわけです。
ない、現在までに多くの遺産分割協議にて法定相続分による相続が採用されていますので、争いになってしまいそうな場合は、法定相続分での遺産分割を提案してみましょう。
それでも争いがおさまらない場合は、調停や裁判といった手続きに解決を図るか、法律の専門家に遺産分割協議に介入してもらう以外に解決する方法はないと言えます。