1. TOP
  2. 持ち戻しの免除とは?

持ち戻しの免除とは?

原則、特別受益があった場合は、相続額の計算時に持ち戻し計算がされます。この持ち戻しによって相続人同士の不公平がないように調整をしているのですが、被相続人の意思によって持ち戻し計算をさせないことが可能となっています。これが「持ち戻しの免除」です。
持ち戻しの免除は、被相続人の遺言によって残すことが一般的とされていますが、その他にも間接的に特別受益とみなされる意思表示があった場合は、免除が適用されることになっています。

意思表示がなければ持ち戻し免除はされない

被相続人による持ち戻し免除の意思表示がなければ、免除が適用されることはありません。また、この意思表示については、明示しているか黙示であったか、について問われることはありません。
つまり、遺言書によって特別受益の持ち戻し免除の意思表示を明示にするだけでなく、生前、間接的に黙示の意思表示が認められる場合についても、免除が適用されるということです。
ただし、これを判断するのは非常に難しく、相続人同士のトラブルにもつながりかねません。

黙示の意思表示が認められる基準

では、どういった場合に黙示の意思表示があったと認められることになるのでしょう?
過去、裁判所にまで持ち込まれた黙示の持ち戻し免除の争いでは、下記のような基準にて裁判所は黙示の意思表示の認否を判断してきました。

  • 生前贈与へ至った経緯やその金額
  • 被相続人と特別受益を受けた者との人間関係
  • 被相続人とその他の相続人との人間関係
  • 特別受益者の当時と現在の経済状況など

過去に認められた具体例について

上記の基準をもとにし、過去に認められた具体例としては、被相続人が生前にまともに生活を送ることができていなかった相続人に対して(他の相続人はしっかり生活ができていた)、生活を支援する目的で援助があった場合などです。こういった場合、支援した生活費は、被相続人の死後、特別受益として差し戻しがされることを被相続人が望んでいるとは考え難く(そもそも支援する目的があったため)、黙示の持ち戻し免除の意思表示があったとみなされました。このように、裁判所では様々な事情が考慮されることになっています。
ただし、黙示という点は非常にわかりづらく、認められない可能性も非常に高いため、より確実に認めてもらうためには専門家に依頼をしてしまったほうが無難と言えるでしょう。

0120-543-120受付時間/平日9:00~18:00 土日10:00~18:00

メールでのお問い合わせ