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夫・妻・子供、それぞれの立場の相続分を計算する

法定相続分の計算方法については、正しく理解さえしていればそこまで難しいものではありません。しかし、一般的には非常に勘違いしやすい部分となっており、間違った理解をしていたために相続人同士の争いへと発展してしまうこともありますので、正しく理解できるようになりましょう。
今回は、法定相続分の計算の中でも「夫・妻・子ども」といった、もっともシンプルな相続関係における法定相続分の計算方法についてご紹介します。

夫が亡くなった場合の計算方法について

夫が亡くなったとなれば、被相続人が夫で、法定相続人が妻と子どもになります。
こういった場合、被相続人の遺産は妻に2分の1、子どもに2分の1という割合が法定相続分となっています。子どもについては、複数名いるのであれば2分の1を子どもの数で割ります。
例:相続関係が妻と子どもであり、1000万円の相続財産があった場合
妻に500万円 子どもに500万円(数人いれば500万円から人数で割る)となります。

妻が亡くなった場合の計算方法について

妻が亡くなったとなれば、被相続人が妻で、法定相続人が夫と子どもになります。
こういった場合、上記の例の夫と妻を入れ替えるだけで大丈夫です。とはいえ、正しく理解をするためにも実際に数字を入れてみましょう。
例:相続関係が夫と子どもであり、600万円の相続財産があった場合
夫に300万円 子どもに300万円(数人いれば300万円から人数で割る)となります。

子どもが亡くなった場合の計算方法について

子どもが亡くなったとなれば、被相続人が子どもで、法定相続人が夫と妻になります。
かなりめずらしいケースではありますが、両親より先に子どもがなくなってしまい、子どもに財産があることも当然ながら想定されるところです。こういった場合、子に配偶者がいれば、被相続人の遺産は配偶者に3分の2、親(夫・妻)に3分の1ずつという割合が法定相続分となりますが、今回は子に配偶者がいない想定なので、親がすべての相続財産を得ることになります。

例:相続関係が夫と妻であり、100万円の相続財産があった場合
親(夫・妻)に100万円(両者存命であれば100万円をそれぞれ2分の1)となります。

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