1. TOP
  2. 配偶者・子供もいない兄弟が亡くなった時の相続

配偶者・子供もいない兄弟が亡くなった時の相続

相続では配偶者も子どもがいなかった場合、誰が法定相続人となるのでしょうか?
相続といえば必ず配偶者と子どもが出てくるようにも感じますが、配偶者も子どももいない相続というのは現実にはよくあるケースの1つです。そこで今回は、被相続人に配偶者も子どももいなかった場合の法定相続人、そして法定相続分について詳しくご説明します。

被相続人に配偶者も子どももいないと?
配偶者も子どももいないとなると、被相続人の親が法定相続人となります。
法定相続分としては、親が全財産を相続することになりますので、被相続人の父と母が健在であれば、それぞれが2分の1ずつ財産を得ることになります。どちらか一方が亡くなっていた場合は、残った一方が全財産を取得します。

例:配偶者も子どももいないが父母がいて、2000万円の相続財産があった場合
父に1000万円 母に1000万円となります。

両親もすでに亡くなっていた場合は?
では、両親もすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、被相続人の祖父母が法定相続人となります。かなりめずらしいケースとなりますので、実際にはほとんどありませんが、祖父母も亡くなっているとなれば曾祖父母が法定相続人になるといった具合に、どんどん上の代へと相続権が移っていくことになります。
法定相続分としては、上記の場合と同様で、両者健在であればそれぞれが2分の1ずつ、どちらか一方であれば残った一方が全財産を取得します。

上の代がすべて亡くなっている場合は?
上記はかなり稀なケースであるため、実際にはこちらのほうが多いのではないでしょうか?
この場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。法定相続分は兄弟姉妹の数で均等に割ることになっていますので、兄弟姉妹が1人しかいないのであれば、その1人が全財産を得ることになっています。

例:配偶者も子どもも父母もいないが、兄弟姉妹がいて300万円の相続財産があった場合
300万円÷兄弟姉妹の数=それぞれの相続分となります。

兄弟姉妹も亡くなっている場合は?
では、上記の例において兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょう?
この場合は、兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人の甥姪が法定相続人となります。これを相続では「代襲相続」と言います。兄弟姉妹の場合、代襲相続は1代までしか発生しませんので、父母や祖父母といったように上の代へどんどん相続権が移っていくことはありません。
法定相続分としては、上記の兄弟姉妹の場合と同様となっています。

0120-543-120受付時間/平日9:00~18:00 土日10:00~18:00

メールでのお問い合わせ