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失踪宣告・認定死亡による相続の開始

相続が開始されるのは、人の死亡が契機となっています。しかし、「失踪宣告」や「認定死亡」といって、人の死亡以外が契機となり相続が開始されるという例外規定もあるのです。
なぜ、このような規定が設けられたのかというと、被相続人の死亡が確認できないと、相続が開始されず、財産の行方が確定しないためです。こちらは、残された家族のための制度と言えます。
それでは今回は、失踪宣告と認定死亡の違いについて詳しくご紹介させていただきます。

失踪宣告って?

失踪宣告について分かりやすく説明すると、行方不明になってしまった人物はすでに死亡したものとみなし、死亡と同様の法的効力を及ぼすことを言います。
この失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があり、それぞれ異なる要件が定められています。どちらの手続きを取るにしても、しっかりと要件を満たし、失踪対象者の利害関係人(家族や親族など)が家庭裁判所に申立てをする必要があります。

失踪宣告の要件とは?

それでは次に、失踪宣告の要件についてもそれぞれ見ていきましょう。
まず、普通失踪が認められる要件としては、「失踪対象者の行方や生死が明らかでないまま7年間が経過していること」、とされています。
次に、特別失踪が認められる要件としては、「失踪対象者が重大な自然災害などにあっていたり、危険な事故に遭遇したりしていたことが想定され、行方や生死が明らかでないまま1年間が経過していること」、となっています。

認定死亡って?

では最後に、認定死亡についても見ていきましょう。認定死亡というのは、上記の特別失踪と同様の状況下にあり、その調査にあたった警察や海上保安庁といった公的機関が、戸籍に死亡を反映させることを言います。この認定死亡によっても相続は開始されることになっています。

2つの制度の違いは?

失踪宣告・認定死亡の大きな違いは、最終的な判断を下す機関が違うということと、自発的な申立てが必要かそうでないかとなっています。とはいえ、どちらも相続の開始要件を満たすことになる、非常に重要な制度となっていますので必ず頭に入れておくようにしましょう。

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