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推定相続人の廃除―遺留分権利者を対象とした手続き

相続には、推定相続人の廃除という手続きがあります。この手続きをすることによって、対象とした人物に対しては、遺留分も含めて一切の相続をさせないことが可能となります。
ここでいう推定相続人というのは、被相続人が亡くなった場合に何事もなければ法定相続人になる人物のことを言います。被相続人は、推定相続人に対して将来的に発生するはずの相続人としての資格を奪うことが可能とされているのです。これが「推定相続人の廃除」です。

必ず認められるわけではない

推定相続人の廃除というのは、遺留分も含めて一切の相続をさせないという非常に法的効力が強いものとなっていますので、被相続人の判断のみで行うことができる手続きではありません。必ず、被相続人自身が家庭裁判所にて、相続人廃除の手続きを取らなければなりません。
なお、家庭裁判所が廃除を認める基準としては、被相続人に対して推定相続人からの「いきすぎた虐待、侮辱や非行」があった場合に限ります。妥当と言える事情がない限りは、廃除が必ず認められるわけではありませんので注意しましょう。

廃除が認められた場合、相続権はどうなる?

家庭裁判所から推定相続人の廃除が認められると、廃除された推定相続人は相続人になることができなくなります。相続人になることができなくなるということは、遺留分についても相続する一切の権利を失ってしまうということです。ただし、相続廃除が認められた場合であっても、廃除された推定相続人の子が代襲相続をすることは可能となっています。
その他にも、廃除された推定相続人は相続人になることはできませんが、被相続人からの遺言による遺贈を受けることが可能とされています。遺贈を受ける権利までは、相続廃除で奪われることはありません。

遺留分がない者には遺言で十分

推定相続人の廃除の対象となるのは、遺留分権利者のみとなっています。つまり、遺留分を持っていない被相続人の兄弟姉妹に対しては、廃除の手続きを取ることはできなくなっています。
理由としては、兄弟姉妹には初めから遺留分が認められていないため、廃除の手続きなどしなくとも、遺言によって一切の相続をさせないことが可能となっているためです。推定相続人の廃除が利用される主な状況は、遺留分権利者に対して遺留分も含めて相続をさせたくない場合、と言い換えることができるでしょう。

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