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相続財産とは?不動産や預貯金など、相続財産全体を把握する

相続できる財産とできない財産。すぐに区別できることもできないこともあります。

俗にいう「遺産」。それこそがまさに「相続財産」ですね。わかりにくかったら、まずは「故人が遺した相続財産全般」を指す言葉だと、考えてみてください。

しかし、相続する財産の幅はかなり広いです。「遺産」という言葉ですぐに思い浮かんでくる財産(たとえば土地や預貯金)ばかりではありません。権利や義務、地位といったものも相続財産に含まれるのです。その一方で、被相続人が残したものすべてが「遺産」「相続財産」になるわけではありません。

現在の民法では、相続財産の範囲がかなり細かく規定されています。相続する財産がどこからどこまでなのか、ある程度覚えておいても損はありません。
それでは、相続財産になるものとならないものの違いを、ここに並べてみましょう。

「相続財産」に含めることができる財産や権利

1.不動産

土地や建物等です。代表的な相続財産のひとつです。

2.預貯金

銀行や郵便局のような金融機関の口座に入っている金銭です。小切手等も対象となります。

3.有価証券

株式や国債・社債、証券投資信託の受益証券等が対象となります。

4.動産

これはかなり種類が広くなりますが、家庭用財産等全般が含まれると考えてください。

※金銭的価値が発生する、財産ならすべてが対象です。
被相続人が所有していた家具調度であったり貴金属であったり、あるいは骨董品であったり自動車であったり……と、
対象はとにかく広いです。リストアップの作業も自然とハードなものになる可能性があります。
その調査に不安があるなら、専門家の手を借りたほうが無難です。

5.事業用財産

事業を行うために所有していた品物全般です。
機械や器具、商品・製品のほか、売掛金等もここに含められる可能性があります。

6.被相続人に属していた権利・義務(被相続人の、「一身専属的な権利義務」は除外。後述します)

  • 借地権・借家権等
    ※ただし公営住宅については、「公営住宅法」が適用されるため、
    使用権の継承が自動的に行われるわけではないという趣旨の判例が最高裁判所から出たことがあります。
  • 電話加入権、著作権、特許権、ゴルフ会員権ほか、さまざまな権利

7.債権

貸付金・未収入金ほか、売掛金等。

8.債務

被相続人がマイナスの財産をつくっていた場合、それも相続することになります。
借金・買掛金・住宅ローン・振出小切手・手形債務……と、さまざまな債務が考えられます。

※預かり敷金や保証金のような、「保証債務」も相続財産になります。

9.財産的な(法律上の)地位
次のようなパターンが代表例となります。

保証人の地位
金銭貸借や賃貸借の保証といった、一般的な保証については相続財産として扱われます
(ただし身元保証人の地位は、後述するように相続財産にはなりません)。
損害賠償請求権や慰謝料請求権
精神的損害と財産的損害、いずれも請求を引き継げます。

10.公租公課

被相続人がまだ払い終わっていない税金等があれば、それも相続し、追って払わないといけません。

所得税・住民税・固定資産税等が考えられます。

11.その他

  • 未払い分の家賃・地代・医療費等
  • 未払いの利息

「相続財産」に含めることが認められない財産や権利

1.一身専属的な権利

被相続人にだけ与えられるべきだとみなされる権利・義務すべてがここに入ります。その種類は多種多様です。

  • 弁護士・司法書士のような(国家)資格
  • 罰金
  • 親権
  • 生活保護受給権
  • 代理権,消費貸借契約における借主たる地位
  • (雇用契約書における)被用者・従業員としての地位
  • 組合員の地位
  • 委任契約(たとえば、弁護士への依頼等)における委任者・受任者の地位

2.生命保険金・死亡退職金・遺族年金等

これらは、受取人や受給権者のような、児湯の相続人のみが取得可能な権利です。よって、一般の相続人が継承する財産にはなりません。

ただし、特別なケースとして扱われる可能性はあります。

1.生命保険金で、よく取り上げられる特例

生命保険では、被相続人が自分自身を「被保険者かつ受取人」に指定して、加入・支払いをすることが可能です。この場合は、被相続人が亡くなったときに受取人も死亡したことになります。したがって、相続財産に含められるのです。

2.死亡退職金で、よく取り上げられる特例

その退職金の受取人が相続人だった場合は、相続財産とみなされて相続税を課税されるケースがあります。

※このように、ケースバイケースで非相続財産が相続財産になることがあります(その逆もありえます)。判断が難しい際は専門家に問い合わせるに越したことはありません。

3.事業

故人が法人の代表取締役だった場合に、その地位を継承することはありません。中小企業の代表取締役の場合には、法人の株のほとんどを持っているのが普通ですから、その株式を相続して、自分が代表取締役に選ばれるようにすることはできる場合があります(中小企業の株式を相続する場合は色々と処理が難しくなりますので、注意が必要です。)。

※個人事業の場合は話が変わります。個人事業の場合は、事業用の財産が全て故人のものだったことになりますので、民法の相続ルールがそのまま適用されて、相続財産の一部として扱われます。

4.財産的な(法律上の)地位

包括的信用保証や身元保証等は、一般の保証とは異なり、相続財産対象外とされます。

被相続人が身元保証人になっていた場合については、しばしば誤解の原因となってきました。

これらの地位を相続することはないわけです。
身元保証というのは、簡単に言いますと、就職などのときに、就職した人がした不祥事について責任をとることを約束することです。
身元保証をした場合に、身元保証人の地位を相続することはありません。
が、故人が亡くなる前に、就職した人が500万円の横領をしたとしましょう。
この場合、故人が亡くなる前に、横領した人と一緒に、故人に500万円を返済する義務が発生したことになります。
故人が生きているうちに、この500万円を返済する義務になってしまった場合は、通常の債務と同じように相続の対象となります。
つまり、故人が死んでから横領した時は、何の責任もないことになりますが、故人が生きているうちに横領があり、その後に相続が発生したときは、死ぬまでに発生した不祥事への責任が具体的な金額となって相続されることになってしまいます。

5.祭祀財産

祭祀に用いられる財産については、相続人ではなくて「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継することになっています。

以下が、祭祀財産の代表例です。

  • 墳墓(墓地・墓石)
  • 系譜(家系図)
  • 祭具(仏壇・位牌)

※誰が継承するのかは被相続人が指定できますが、指定されなかった場合は「慣習」に従って決められます(慣習がはっきりしないときは、家庭裁判所が決めます。

6.香典、弔慰金

これらは葬儀の費用に充当されるものであって、「喪主に贈呈されたもの」とみなされます。
そのため相続財産にはなりません。

※ 関連して、葬儀費用が相続債務として、相続人全員で支払わないといけないのかが、よく問題になります。統一した裁判例はないのですが、最近は、相続債務ではないという考え方が徐々に強くなっています。ですから、葬儀費用は喪主が負担すべき費用、香典や弔慰金は喪主が寄付として得られる金銭と考える考え方が強まりつつあります。

相続財産と、その他の財産の区別は、状況しだいで大きく変わります。

相続財産の範囲を正確に見極めることは、相続をスムーズに、成功に終わらせるためにはとても大切な作業となります。
しかし、実際にはうまくいかないケースがよく発生しています。時間に限りがある上に、ケースバイケースで、相続財産になるかどうかが変わってしまうためです。

「この場合だと、相続していい財産になるのか、ならないのか?」そんな疑問が出てきたときは、時間がなくならないうちに法律のプロに確認を取ったほうが正解でしょう。

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