1. TOP
  2. 配偶者・子供の遺留分はいくら?

配偶者・子供の遺留分はいくら?

遺留分を受けることができる者のことを「遺留分権利者」と言います。ただし、この遺留分権利者には、被相続人と血縁関係があれば誰でもなれるというものではありません。
遺留分権利者としての資格を持っているのは、まず前提として法定相続人でなければならず、かつ、被相続人の配偶者と子供、そして父母のみです。被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者にはなり得ませんので、勘違いをしないようにしましょう。

それぞれの遺留分割合は?

遺留分権利者は、被相続人との関係により持っている遺留分割合が異なっています。
被相続人の配偶者と子どもが持っている遺留分割合は、法定相続分の2分の1です。そして、被相続人の父母が相続人となった場合、持っている遺留分割合は、法定相続分の3分の1となっています。つまり、この遺留分割合の財産だけ、被相続人の自由意思だけでは相続させることができないということになります。いくら全財産を特定人に相続させるとしても、遺留分がある限り、すべての財産を自由に受け渡しすることはできないのです。

実際の数字で見る配偶者と子どもの遺留分

では、上記だけではあまり理解できないはずなので、実際の数字で見ていきましょう。
被相続人の遺産が1000万円あったとします。この場合、配偶者と子どもの法定相続分は2分の1ずつ、つまりそれぞれに500万円ずつ相続されることになります。
しかし、この遺産をすべて第三者に遺贈するといった遺言書が残されていた場合、配偶者と子どもは1円も相続できなくなってしまうところですが、遺留分を請求することが可能となります。配偶者と子どもの遺留分割合は法定相続分の2分の1となっていますので、遺贈を受けた第三者に対して、それぞれ250万円ずつ、合計500万円の遺留分を請求することが可能というわけです。

実際の数字で見る父母の遺留分

続いて、被相続人に配偶者も子どももなく、被相続人の父母が法定相続人となった場合はどうなるのでしょうか?こちらも実際の数字に当てはめて見ていきましょう。
被相続人の遺産が300万円あったとします。この場合、父母の法定相続分は父に150万円、母に150万円となります(配偶者も子どももいないため)。
しかし、この遺産をすべて第三者に遺贈するといった遺言書が残されていた場合、父母は1円も相続できなくなってしまうところですが、遺留分を請求することが可能となります。父母の遺留分割合は法定相続分の3分の1となっていますので、遺贈を受けた第三者に対して、それぞれ50万円ずつ、合計100万円の遺留分を請求することが可能というわけです。

0120-543-120受付時間/平日9:00~18:00 土日10:00~18:00

メールでのお問い合わせ