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遺留分減殺請求ができる期間

遺留分減殺請求には期間の定めがあります。いつでも好きなときに請求ができるわけではないのです。その期間は、遺留分権利者が自らの持つ遺留分の侵害を知った時から「1年間」として定められています。また、遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始から「10年間」が経過することによって、自動的に遺留分減殺請求はできなくなってしまいます。

スムーズな遺留分減殺請求をするために

遺留分減殺請求というのは、ただでさえ短い請求期間とされていますが、期間が経てば経つほど回収が困難になってしまう傾向があります。というのも、いったん遺産が他の者の手元にいってしまうと、それをいつまでも保持しているわけがありませんので、あっという間に使われてしまった・・・なんてことにもなりかねないのです。使われたからといって請求権がなくなるわけではありませんが、「後から請求されても迷惑」といったように、トラブルへと発展する可能性が非常に高くなってしまうのです。少しでもスムーズに遺留分減殺請求をするためにも、早めに着手することを心がけるようにしましょう。

遺留分減殺請求は内容証明郵便で

遺留分減殺請求をする場合、一般的には内容証明郵便にて最初の請求がされることになります。内容証明郵便を使えば、送った書面の内容を保存しておくことができますし、裁判所の手続きまで発展してしまった際、遺留分減殺請求の意思表示していた証拠としての提出が可能となります。
しかし、請求をしたからといって、相手が必ず応じてくれるわけではありません。相手が請求に応じてくれない場合は、裁判所の調停手続きを利用することになります。

遺留分減殺請求を成功させるために

相手が調停の中で請求に応じてくれればなんの問題もありませんが、それでも応じてくれない場合は、裁判手続きへと移行することになります。調停は話し合いの延長線上の手続きですが、裁判となれば主張と証拠による立証を繰り返していかなければなりません。どうしても専門知識が必須の手続きとなりますので、専門家に依頼をしてしまったほうが無難といえるでしょう。
特に弁護士であれば、本人の代わりに裁判所へ出頭することも可能とされていますので、自身への負担はかなり軽減されると言えます。裁判というのは平日の昼間に開かれますし、開かれるたびに裁判所へと足を運ぶのはかなりの労力を要してしまうのです。

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