遺された故人の財産。どこからどこまでが「分割の対象」なのか、はっきりしないケースがよくあります
遺産相続では、相続人同士で協議を行って各々の相続範囲を決めていきます。
その際に、話し合いの対象となるのは、全相続人でいったん共有する形になっている「相続財産」ですね。
しかしその相続財産ですが、協議に入る段階で範囲がはっきりしているとは限りませんね。
たとえば被相続人が生前、A銀行に預金をしていたとします。
この預金を、いずれ相続人Bに相続させる気があるようなことを漏らしていたとします。
被相続人の没後、Bは「これは、自動的に自分が相続できるものだ」と思い込むかもしれません。
しかし被相続人が、確実にBが相続できるような手続きをしていませんでした。
こうなると、他の相続人のCやDが「自分たちにも権利がある」と異議を唱える可能性が浮上します。
こういったケースでは、「遺産確認訴訟」を行うことができます。
相続財産の範囲は、確定してからでないと相続鉄続きがはかどりません。
そこで、故人が遺した財産の中で、
「どこからどこまでが、相続人全員に受け継ぐ権利がある財産なのか」。
その点を裁判所の手を借りて定義できるのです。
相続財産の範囲があいまいなケースは、決して他人事ではないと考えましょう
実際に次のようなケースが、世の中で頻発してきました。
- 親が子供名義で預貯金の口座をつくって随時入金していた場合
- 夫が妻の名義で預貯金の口座をつくって随時入金していた場合
これらはいうまでもなく、親から子へor夫から妻への「精いっぱいの愛情の表れ」ではあるでしょう。
しかし、入金していた当人がいきなり亡くなってしまうと、どうなるでしょうか?
以下の点がはっきりしなくなってしまいますね。
- その子or妻の財産として、そのまま認められるのか
- 故人の共有財産の一部として、他の財産と一緒に分割する必要はゼロなのか
特に故人が通帳や印鑑を、名義人である子や妻に渡さずに管理していた場合は、単純にその子or妻の財産とは(法律上は)認められなくなってしまうのです。
ところで、もし相続財産の範囲を決定しないまま分割をはじめてしまったら、どうなるでしょうか?
その場合でも分割はできるのですが、せっかく分割を済ませてもその財産が「正真正銘の遺産である」という点が(法律上は)確定されていないことになります。
つまり、あとから「もう分割されてしまったものの、その中に本来は私だけが相続できる財産が入っていたから引き渡してほしい」といった物言いを他の相続人からつけられる可能性はあります。
相続財産の範囲の決定方法
それでは相続財産の決め方には、どのような種類があるでしょうか?
1.相続人同士の協議
もちろん裁判所を通さなくてもかまいません。
相続人同士の話し合いで決められるなら、もちろんそれでもOKです。
しかし利害の衝突が生じやすい遺産分割協議においては、それがうまくいかないこともまた多いですね。
裁判所に助力を求める場合、以下の2通りの方法があります。
2.遺産分割審判
これは、遺産の分割方法を裁判所に指定してもらいたいときに使われる解決策ですね。
その際に、裁判官に相続財産の範囲を決定してくれるように頼むことも可能です。
※ただし法的な効力はありません(効力がないことが確認された判例があります)。
昨今は、審判を利用して相続財産の範囲を決めることはまずないでしょう。
3.遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)
訴訟を実際に起こすとなったら、地方裁判所に出向く必要があります(家庭裁判所ではありません。注意しましょう)。
民事訴訟の手続きを踏襲しながら、自身以外の全相続人を相手方にして行うことになります。
※特に何も争っていない相続人がいても、その相続人も相手方に含めて訴訟に臨まないといけない点には留意しましょう。
この訴訟では、さまざまな観点からその財産の実情を調べられます。
- 財産の名義は、誰だったのか
- その財産を管理していたのは誰だったのか
これらの点はもちろん大事ですが、以下の点も重視されます。
- その財産の資金源となっていたのは誰だったのか
(口座であれば、誰による入金が中心だったのか) - その財産を使える立場にあったのは誰だったのか
このような項目が洗い出された上で、総合的にふるいにかけられます。
この訴訟で出された判決には「既判力」があります。遺産の範囲に関して、それ以上物言いをつけられる危険性はなくなるのです。
「遺産分割訴訟」という制度もあります。
遺産の範囲を確定するための訴訟には「遺産分割訴訟」という手続きも設けられています。
この訴訟は、以下の2通りに分けられています。
所有権確認訴訟
相続財産の中に、「これは、自分が相続できる財産だ」と考えられるものが含まれている場合に、その主張を通すために行います。
共有持分権確認訴訟
相続財産の中に、「これは、全員で協議して分配したほうがいい共有財産だ」と考えられるものが含まれている場合に、その主張を通すために行います。
相続財産や、各相続人の取り分をうまい具合に決められないときは?
遺産相続の際は、以下のそれぞの範囲については原則として、全相続人の合意のもとで決める必要があります。
- 全相続人で分割する相続財産
- 特定の相続人に受け渡される遺産
しかし、話し合いだけでなかなか埒が明かないパターンが少なくありません。それどころか、調停や審判で決められないことも多いですね。結果として、訴訟が必要になることも珍しくありません。
いずれにしても、どのような種類を選んで範囲を決めるべきなのか? その判断は簡単にはできません。法律事務所に相談するのがいちばんの近道でしょう。