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家庭裁判所の判断で相続資格をはく奪ができる

推定相続人は、このまま何事もなく被相続人が亡くなり相続が開始されれば、放っておいても法定相続人になることができます。しかし、被相続人が特定の推定相続人に対して相続させたくない意思を持っているのであれば、相続資格を奪うことも可能とされています。ただし、相続資格を奪うためには家庭裁判所での手続きが必要となっています。また、奪うためにはそれなりの事情がなければなりません。
それでは、どういった場合であれば、相続資格を奪うことが認められているのでしょうか?

推定相続人ってなに?

上記にて「推定相続人」という言葉がでてきました。相続資格を奪うことについて正しい理解をするためには、最初に推定相続人について知ることからはじめます。
推定相続人とは、本来的に相続人になると推定される者のことです。わかりやすく言えば、被相続人の死亡後、法定相続分を持っている者のことを「法定相続人」といい、被相続人の死亡前に法定相続分を持っているとみなされる者のことを「推定相続人」といいます。
相続は被相続人の死亡によって開始することになるため、相続分確定前の相続人は、将来的に必ずしも法定相続人になれるとは限らないため、このような使い分けをしています。

相続廃除は遺留分権利者のみ適用

被相続人が推定相続人の相続権を奪うことを「相続廃除」と言います。ただし、相続廃除は将来的に遺留分が発生する推定相続人にのみ適用されることになっています。つまり、初めから遺留分を持っていない被相続人の兄弟姉妹には、相続廃除は適用されないということです。
その理由としては、兄弟姉妹に対しては相続廃除などしなくても、遺言によって一切相続させないことが可能(遺留分がないため)となっているからです。

相続廃除が認められる事情について

相続廃除を行うためには、被相続人自ら家庭裁判所に申立てをしなければなりません。そして、最終的に相続廃除を認めるか否かについては、裁判官の判断によります。
すべての事情にて相続廃除を認めてしまっていては、相続人が不憫であるため事情が考慮されることになっています。よって、下記したような余程の事情がない限り、相続廃除は認められないことになっているので、相続廃除を検討する際は注意しましょう。

  • 推定相続人に暴力行為を振るわれていた
  • 推定相続人から重大な侮辱を受けていた
  • 推定相続人から目に余る非行行為を受けていたなど

相続廃除は遺言に残すことも可能

なお、相続廃除は遺言にて残しておくことも可能となっています。ただし、遺言にする場合は遺言執行者が被相続人の代わりに家庭裁判所に申立てをしなければなりません。そこで、遺言にて相続廃除をするのであれば、遺言執行者の指定が必須条件となっています。
遺言執行者を指定する場合、同じ遺言の中にて特定の執行者を指定することも可能ですし、指定がされていなかった場合は、相続人が家庭裁判所に申立てをし、遺言執行者を選任させることも可能となっています。ただし、遺言執行者は遺言の内容を正確に実行するための誠実さや専門知識が必要となってしまいますので、可能であれば被相続人の生前、専門家に遺言執行者を依頼したほうが無難と言えるでしょう。

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