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子供がいない夫婦の相続

被相続人に子どもがいなかった場合、相続分はどのように計算されることになるのでしょうか?
子どもは相続分の関係では、第1順位の法定相続人となっているため、子どもがいないとなれば当然ながら下位の者に相続権が移っていくことになります。
今回は、下位に相続権が移っていった場合の相続の計算について、細かくご説明させていただきます。

被相続人に親がいた場合の計算

子どもの次に相続権が優先されるのは、第2順位に当たる被相続人の親となっています。
配偶者は常に相続人となりますので、この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。なお、親が両名とも健在であれば、父母の相続分は3分の1の半分、つまり、6分の1ずつとなります。

例:相続関係が配偶者・父・母であり、3000万円の相続財産があった場合
配偶者に2000万円 父に500万円 母に500万円となります。

被相続人の親が亡くなっていた場合の計算

子どもがなく、親もすでに亡くなっていれば、次に相続権が優先されるのは、第3順位に当たる被相続人の兄弟姉妹となっています。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。なお、兄弟姉妹が数人いたとなれば、4分の1をその人数分で割って計算することになります。

例:相続関係が配偶者・兄弟姉妹であり、1000万円の相続財産があった場合
配偶者に750万円 兄弟姉妹に250万円(数人いれば250万円から人数で割る)となります。

被相続人の兄弟姉妹も亡くなっていた場合の計算

子どもがなく、親も兄弟姉妹も亡くなっていた場合、被相続人の兄弟姉妹の子に代襲相続がされます。わかりやすくいえば、被相続人の甥(姪)が相続人となるのです。相続分については、兄弟姉妹が相続した場合と変わらず、4分の1となっています。甥(姪)が数人いるのであれば、もちろんその人数分で割って計算することになります。

例:相続関係が配偶者・甥(姪)であり、2000万円の相続財産があった場合
配偶者に1500万円 甥(姪)に500万円(数人いれば500万円から人数で割る)となります。

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