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相続欠落―相続人としての資格を失う場合

相続人としての資格は、何があっても揺るがないといったものではありません。事情によっては相続人としての資格を失ってしまうこともあるのです。これを法律では「相続欠格」と言います。
相続欠格が適用されてしまうと、一切の相続分を受けることができなくなってしまうため、必ず気を付ける必要があるといえます。
では、どういった事情があると相続欠格とされてしまうのでしょうか?

相続欠格は法的効力が強い

そもそも相続欠格というのは、相続人が相続に関する不正な行為をしていた場合に適用されるものです。また、実際に行為に及んでいなかったとしても、それを計画していた場合においても相続欠格は適用されることになり、不正行為を目論んでいた相続人は、相続人としての資格を失うことになります。
この相続欠格の効果は、相続人が法定相続人であったとしても及ぶことになりますし、たとえ遺言にて相続分の指定がされていたとしても、相続分を受けることができません。つまり、一度でも相続欠格とされてしまうと、相続人としての一切の権利がなくなってしまうということです。

相続権は他の者に移動する

相続欠格によって失われた相続権は他の者に移動することになります。たとえば、相続欠格者(相続欠格された者のこと)に子がいた場合、その子が相続権を代襲相続することになります。相続欠格者に子がいないようであれば、さらに他の者に相続権が移ることによって、相続順位が変動することもあるかもしれません。それほどに相続欠格は強い影響を与えるものとなっています。

相続欠格が適用されてしまう事情とは?

とはいえ、下記したようなことに注意さえしていれば、相続欠格が適用されてしまうようなことはありません。

  • 被相続人に詐欺や強迫をし、遺言書を無理やり書かせる行為
  • 被相続人に詐欺や強迫をし、遺言書の取り消しや変更をさせる行為
  • 意図して被相続人を死亡させる、または死亡させようとし、刑に処された場合
  • 意図して他の相続人を死亡させる、または死亡させようとし、刑に処された場合
  • 遺言を偽造、変造、破棄、隠匿し、相続に影響を与える行為など

上記したような行為が判明した場合、その相続人は相続欠格が適用されることになります。
一見すると、普通に生活をしていればまず相続欠格とされてしまうことはなさそうですが、念のために覚えておくようにしましょう。

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