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非摘出子の法定相続分―法律上の婚姻関係にない男女の子供

一般的には聞き慣れない言葉ではありますが、相続では法律上の婚姻関係にない男女から産まれた子どものことを、「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と言います。これに対して、法律上の婚姻関係にある男女から産まれた子どものことを、「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と言います。
では、なぜこのような言葉の違いがあるのでしょう?その理由というのは、過去において、相続では嫡出子と非嫡出子の取り扱いに明確な区別がなされていたのです。

現在、すでに区別は撤廃されている

ほんの数年前まで非嫡出子の法定相続分は、非嫡出子の2分の1との規定がありました。この規定によって、被相続人の子であるにも関わらず、非嫡出子は嫡出子との明確な区別がなされていたのです。しかし、現在においてこの区別は撤廃されています。平成25年の民法改正によって、非嫡出子であったとしても、法定相続分に差をつけることはしない取り扱いになりました。

区別の撤廃が適用されるのは?

現在の取り扱いとしては、平成13年7月~平成25年9月4日の間にあった相続における争いにて、まだ裁判所による判断が確定しておらず、かつ、和解も成立してしない場合は区別の撤廃が適用されることになっています。当然ながら、平成25年9月4日以降にあった相続については、すべて嫡出子と非嫡出子の相続分は同等にしなければなりません。
ただし、すでに相続分が確定している場合、上記の期間に該当していない相続の争いについては、さかのぼって無効になるようなことはありませんので注意しましょう。

嫡出子と非嫡出子がいる場合の相続分

被相続人に配偶者と共に、嫡出子1人と非嫡出子1人がいる場合の相続分は、配偶者が2分の1、嫡出子と非嫡出子がそれぞれ4分の1ずつとなります。この相続関係の場合、以前までは非嫡出子の相続分は8分の1とされていたのですが、上記のとおり、現在は廃止されています。
例:配偶者と嫡出子、非嫡出子がそれぞれ1人いて、1000万円の相続財産があった場合
配偶者に500万円 嫡出子に250万円 非嫡出子に250万円となります。

全血兄弟、半血兄弟という区別は残る

なお、現在(平成27年5月)においても、「全血兄弟」、「半血兄弟」という区別は残っています。
全血兄弟とは、被相続人と父母が同じ兄弟、つまり一般的な兄弟をいいます。半血兄弟というのは、わかりやすく言えば異母兄弟のことです。母は違うが父は一緒の兄弟のことをいいます。
相続において、半血兄弟は全血兄弟の半分しか相続分が発生しないことになっています。この区別が生じるのは、相続権が被相続人の兄弟姉妹にまで移った場合です。少し複雑となりますが、実際の例に例えてみていきましょう。

例:被相続人の配偶者も子も父母も亡くなっていて、全血兄弟が2人と半血兄弟が2人いて、1500万円の相続財産があった場合
全血兄弟2人にそれぞれ500万円ずつ 半血兄弟2人にそれぞれ250万円ずつとなります。

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