1. TOP
  2. 生命保険は相続財産として扱われるのか

生命保険は相続財産として扱われるのか

人の死に即して発生する「生命保険金」と「相続財産」。その違いとは? 

「人が亡くなったとき、肉親等に分け与えられる金銭」といえば? どんなものを思いつくでしょうか? 
……ほとんどの場合、「遺産」そして「生命保険金/死亡保険金」のどちらかでしょう。

ところで生命保険に加入していた人が実際に亡くなると、おそらくは、生命保険金だけではなくて、遺産もまた発生することになりますね。こうなると、生命保険金は相続財産の一部として取り扱う必要はあるでしょうか? 

相続財産とみなすのであれば、相続人の間での分割手続きが発生することになりますね。そこで、生命保険金が相続法においてどう取り扱われるのか、知っておいたほうが何かと得をすることになるのです。

生命保険金は、契約内容しだいで扱いが変わります

生命保険は、受取人固有の財産とみなされることが一般的です。
特別な事情が認められない限り、相続財産には含まれませんし、相続人の間で分配することもありません。

相続財産ではないことが多いのですが……注意点がひとつ。

すんなりと受け取ることはできても、「相続税」の支払いを(特に金額が多額の場合は)迫られることがあります。
「相続法上は、相続財産ではない」と解釈されても、「税法上は、『みなし相続財産』と解釈されるため、相続税の対象になってしまうのです(「非課税」となる範囲が、法令で規定されていますが)。

他の相続人と分け合う必要はなくても、相続税を課税される可能性は高い点はよく覚えておくべきでしょう。

とはいえ、例外的なパターンもあります。ここでは契約内容に注目しながら、取り扱いの違いを見ていきましょう。

1.「受取人」にはっきりと指定されている人物がいる場合

この場合は迷う必要はまったくないでしょう。

受取人は、生命保険の契約内容にしたがって「生命保険請求権」を認められることになっています。相続財産とはまったく違うものと考えて差支えありません。

2.「受取人」が「相続人」とだけ指定されている場合

はっきりと名指しをせず、相続人全員に受け取りを認めている場合もあります。

故人の「相続人」が受け取れるのであれば、相続財産に含まれそうに思えるかもしれませんね。
しかし、保険会社は独自の約款を持っているもの。この場合でも、その約款にしたがって各相続人が受け取る金額が決まることがほとんどです。
つまり、一般的な相続財産の一部にはならないのです。

保険会社の大半は「各相続人の間で均等に分割する」という趣旨の約款を持っている模様ですね。
もちろん中には、
「『相続人』が『受取人』に指定されている場合なら、法定相続分にしたがって分割する」
といった趣旨の約款を持っている保険会社もあることでしょう……ちなみにその場合でも、通常の相続財産とは別個の取り扱いになります。

3.「受取人」が指定されていなかった場合

このような、受取人が決められないまま契約されているケースも実はゼロではありません。
これだったら、相続財産に含まれそうに見えるかもしれませんね。

確かにこの場合なら、被保険者の相続人全員が受取人になれます。
しかし、あくまでも受取人は保険会社の約款にしたがうことになります。
結果として、通常の相続財産とは違った取り扱いを受けます。保険金は結局、生命保険請求権によって取得するのであって、相続財産ではないのです。

4.故人たる被保険者が、「保険契約者」と「受取人」を兼ねていた場合

少しややこしいですが、実際にこのケースはこれまでに発生してきました。

生命保険契約では、以下の3者が必ず発生しますね。
契約者 生命保険を契約した者、そしてその掛け金を支払う者。
被保険者 生命保険をかけられる者。
不慮の死を遂げた場合に保険金の支払いは止まり、そして積み上げられてきた保険金が受取人に給付されることになります。
受取人 被保険者が亡くなったときに、条件にもとづいて保険金を受け取る権利を認められる者。

あまり知られていない事実かもしれませんが、保険の契約内容によっては、この3者をひとりの人物が兼ねることはじゅうぶんに可能なのです。

それでは実際に、このような契約内容だった場合に渦中のその人物が亡くなると、どうなるでしょうか? 
……法律上は「その人物の相続人たちが、『受取人』の地位も相続した」とみなされる考え方があるのです(あくまでも「相続財産ではなく、受取人に帰属する財産である」という法解釈も一部には存在するのですが)。

※わかりにくかったら、「(故人が、生前に)自身を受取人に指定して生命保険をかけていたら、死亡時にその保険金は相続財産になる」と覚えておいてもかまわないでしょう。

いずれにしても満期の生命保険でこうした契約内容だったことが判明したときは、相続人同士で分配方法を協議することが可能です。

生命保険金をたくさんもらえる相続人がいる場合なら、特別な措置を利用することも可能

なお、相続手続きを無視して生命保険を受け取れる場合でも、その保険金を相続財産にいったん含めて相続の協議を行うというケースもあります。

それは、「生命保険金が『特別受益』に該当する」と考えられる場合です。
この場合なら、受け取れる保険金を相続財産に部分的に(全額でなくてもかまいません)戻さないといけなくなる可能性が出てくるのです。

特別受益とは?

相続人間の不公平感を緩和させるという目的で利用されてきた概念です。
具体的に書くなら、
「生前贈与ほか、何らかの理由ですでに潤沢な財産の分け前にあずかっている相続人がいる場合、その相続人が受け取れる財産を相続財産に戻す形で、全相続人に対して公平に分配する」
という制度ですね。

生命保険に関しては、以下のようにまったく正反対の法解釈が行われた判例があります。

  • 特別受益に該当するとみなされなかった判例
  • 例外的に、特別受益に該当する可能性が指摘された判例

こうしたいきさつから、多額の生命保険金をもらえる相続人がいる場合は、

  • その保険金を相続財産に戻して分配しないといけなくなるパターン
  • そのような真似はいっさいしなくて済むパターン

と、両パターンがあることになります。結局、ケースバイケースで考えていく必要があるわけです。

生命保険金が発生しそうなら、相続手続きへの影響は早めにチェックするに越したことはありません

生命保険は、相続対策の一環としてよく利用されていますね。

ただし、契約内容によってその結果は変わりますし、通常の遺産の内容によっても影響を受けます。

※また、税法もしばしば更新されています。相続税対策も欠かせないわけですね。

生命保険をもらえそうな場合、あるいはもらえる人がどこかにいる場合は、契約内容や他の財産の実態を素早く確認して、最善の対応をとることがベストです。必要を感じたらその時点でご相談いただきたいと思います。

0120-543-120受付時間/平日9:00~18:00 土日10:00~18:00

メールでのお問い合わせ