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遺言書の基本事項―自分の意志で書かれていることが大原則

遺言書作成のルールの1つに、遺言書は自分の意思にて書かなければならないといったものがあります。遺言書とは、いってしまえば被相続人が残す最後の意思表示のことです。そこに被相続人の意思が反映されていないとなれば、無効になるのは当然のこと。いくら遺言書が残されていたとしても、その遺言書に法的効力が生じることはありません。
そこで、遺言書においては、強迫によって遺言が書かれていなかったか?遺言を残した時点で被相続人に遺言能力があったか?といったトラブルが生じやすくなっています。それぞれどのように解決すべきかを、今回は詳しくご紹介します。

強迫などによって無理やり残された遺言書

被相続人が相続人やその他の利害関係者から強迫などによって無理やり遺言書を書かされていた場合、当然ながらその遺言書は無効となります。そこに被相続人の意思が反映されているとは言えないからです。さらに、被相続人にこうした行為を強要した相続人については、相続人としての地位を失うことになっています。これを相続欠格といいます。
その他にも、遺言書の偽造や変造をした場合についても相続欠格とされることになっていますので、決してそういったことに手を染めないようにしましょう。とはいえ、現実にはすでに被相続人が亡くなっていることからも、偽造・変造の判断は非常に困難という実情があります。よって、こうしたトラブルは裁判手続きにまで発展してしまう可能性がとても高いのです。このような問題にまで発展してしまった場合は、積極的に専門家の力を借りるようにしましょう。

未成年者に遺言能力はあるのか?

かなりめずらしいケースではありますが、未成年者に財産がある場合、当然ながら相続は発生することになります。しかし、未成年者の場合、満15歳以上でないと遺言能力を有さないと民法にて定められているのです。15歳未満であれば、その未成年者の両親が法定代理人として法律行為を行うことは可能とされていますが、遺言においてはたとえ両親であっても関わることができません。遺言はあくまでも本人による意思表示でなければならないのです。
つまり、15歳未満の未成年者では、相続に関する意思表示をすることができません。よって、いくら遺言書が残されていたとしてもその遺言書は無効となります。

認知症患者に遺言能力はあるのか?

こちらは遺言書のトラブルの中でもよく見受けられる例です。
被相続人が遺言書を作成した時点で、認知症などが原因で自らの意思を反映させることができていなかった場合、当然ながらその遺言書は無効として取り扱われることになっています。
仮に、遺言書作成時点で認知症の断定がされていなかったとしても、疑いがあるようであれば、当時をさかのぼって裁判へと発展してしまうこともあります。裁判では、遺言書が作成された日付、その時点での被相続人の通院記録や生活状況などを鑑み、遺言能力が本当にあったのかどうか?が争われることになるのです。
遺言無効の裁判にまで発展してしまった場合、とても高度な専門知識が必要となってしまうため、必ず専門家に相談するようにしましょう。

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