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特別受益の計算方法―相続額の計算

特別受益があった場合、相続割合の計算時には持ち戻し計算によって、他の相続人との間で不公平がないように調整をします。持ち戻し計算というのは、特別受益によって得た財産をいったん相続財産へと戻し、そこから通常の遺産分割を行い、分割された持ち分から特別受益分を差し引く計算のことを言います。これだけでは理解しきれないはずなので、今回は実際の数字に当てはめて特別受益の相続額の計算について見ていってみましょう。

特別受益を含む相続額の計算

まず家族構成としては、相続人が配偶者に長男・次男の子どもが2人というわかりやすい構成でたとえてみましょう。この場合の法定相続分は、配偶者に2分の1、長男に4分の1、次男に4分の1となります。仮に被相続人が残した相続財産が2000万円であれば、下記の計算になります。

配偶者=1000万円
長男=500万円 次男=500万円

ではここで、被相続人が生前、次男に対して専門学校の学費として300万円を負担していたとします。学費は特別受益に含まれるため、特別受益の持ち戻しによって相続財産の総額は2300万円になり、計算も下記のように変わることになります。

配偶者=1150万円
長男=575万円 次男=275万円(法定相続分575万円-特別受益300万円)

特別受益は相続争いになる原因にもなる

上記のように、特別受益を含む相続額の計算によって不公平な生前贈与はなくなると言えます。しかし、どこからどこまでを特別受益とするのか?といった線引きは非常に難しく、相続争いの原因になりやすい問題となっています。よって、特別受益がある相続については、なるべく法律の専門家に相談をするようにしましょう。専門家が介入することによって、法的な目線による判断が加わり、遺産分割協議も円滑に進むことになるでしょう。

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