相続人と被相続人の関係は、ただ「近い家族」というだけではありません
――身内が亡くなったら? そのときは、周りの家族が相続人になる――そんな常識がありますね。
確かに、人が亡くなれば近い親族が相続人になることは間違いありません。
とはいえ、家族だったら誰でも同じ条件で相続人になれるわけではありません。
法律の定めで、ほぼ必ず相続人になれる人もいれば、条件によって変わる人もいます。
どんな順序で相続する資格が発生するのか、ひと通り理解しておくほうが無難でしょう。
相続の主役は「相続人」そして「被相続人」です
- 相続人とは?
- 被相続人の死亡後に、財産的な権利・義務を継承する資格を持つ者たち。
相続人の範囲は、配偶者や子供など「近い親族関係にある人」が基本です。
- 被相続人とは?
- 相続人たちに、財産を継承される故人、ないし失踪者。
相続は、人の死亡が確認されたときや、失踪宣告が行われた時などにはじまるのですが、その時点で、その故人ないし失踪者は「被相続人」となるのです。
被相続人→(遺産)→・相続人A・相続人B・相続人C……etc.
法定相続人とは?
近親者が相続人になることがほとんどですが、その範囲は民法の規定で自動的に限定されています。これが「法定相続人」と呼ばれます。
1.配偶者
夫にとっての妻、妻にとっての夫のことです。
※内縁の夫婦や、愛人の場合は?
→事実上の夫婦であっても、正式な結婚手続きをとっていなければ、法定相続人にはなれません。
2.子
説明の必要もありませんね。一般的には、日常生活でいうところの子と同じです。
配偶者は0人か1人と決まっていますが、子供はたくさんいる場合があります。この場合は、全員が同じ権利を持つことになり、財産を均等に分けることになります。
- ※養子の場合は?
- 養子にも、実子と同じ権利が与えられます。また、養子になった子でも、実の親との親子関係は残っていますので、実の親からも相続する権利があります。
- ※胎児の場合は?
- 近い将来に誕生することが条件ですが、同じ権利が与えられます。
- ※非嫡出子は?
- 認知されていれば、同じ権利が与えられます。
- ※配偶者の連れ子は?
- 子供がいる人と結婚した場合、義理の親子と呼ばれたりしますが、子供がいる人と結婚しただけでは、結婚相手の子との間に法律的な親子関係はできません。ですから、子供がいる人と結婚していて、その子に相続させたい場合は、養子縁組をしておく必要があります。
3.親
説明の必要もありませんね。日常用語の親と同じ意味です。
- ※配偶者の親は?
- 配偶者の親も義理の親というような表現で、一種の親子関係のようなものを考えている方も少なくありませんが、配偶者の親からは相続することができません。もちろん配偶者にとっては実の親ですので、配偶者は相続ができます。もちろん、配偶者の親と養子縁組をしていた場合は、養親と養子になりますので、相続ができます。
4.兄弟姉妹
- ※異母兄弟・異父兄弟の場合は?
- 同父母の兄弟姉妹の、半分の相続分が与えられます。
被相続人から見て、以上の4種類に該当する者が、法定相続人の資格を持つことになります。
法定相続人には、民法で「法定相続分」が定められています。遺言がない場合や、相続人間の協議がまとまらない場合は、この定めにもとづいて相続内容が決まることが多いです。
代襲相続人とは?
本来の法定相続人が、すでに亡くなっている場合、その相続人の子供等が、代わって相続人の権利を獲得する可能性があります、これを代襲相続人と呼びます。
代表的な例を3点あげておきましょう。
- 1.子供が、被相続人より先に死亡していた場合
- その子供の子供、つまり被相続人から見て孫にあたる者がいる場合は、代わりに相続人になることができます。
- 2.兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合
- その兄弟姉妹の子供、つまり被相続人から見て甥・姪にあたる者がいる場合は、代わりに相続人になることができます。
- 3.父母が、被相続人より先に死亡していた場合
- その父母の父母、つまり被相続人から見て、祖父母にあたる者がいる場合は、代わりに相続人になることができます。
相続人の資格を剥奪される場合があります
- 1.相続欠落(欠格)
- 被相続人の殺害、詐欺や脅迫、あるいは遺言書の偽造等を行って、自身に有利な相続を行おうとした相続人がいた場合、その者の権利を奪う処置です。
- 2.相続人の廃除
- 被相続人に対する重大な侮辱、あるいは何らかの非道な行為を相続人が行った場合に、
事前に相続人から外す法的な処置です。
相続人の範囲は、その都度プロの手で調べることがいちばんです
相続人の範囲は、戸籍の確認などを念入りに行わない限り、特定はできません。
もちろん、わざわざ調べなくても最初から分かっているという場合もよくあります。しかし、「親が亡くなったとき、実の子ですら知らなかった相続人がいた」といったケースも
発生しています。こうした場合は、すでに相続を済ませていてもそれが無効にされる可能性があります。
そのため、戸籍を念のために確認するに越したことはありませんが、そうした調査は、素人がやるよりも法律の専門家にゆだねたほうが、間違いがありません。早い段階で弁護士に、相談することがおすすめです。