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遺留分とは―相続人が最低限度相続できる権利

遺留分とは、特定の相続人が最低限度相続できる権利割合のことを言います。特定の相続人とは、被相続人の配偶者、子ども、父母、となっています。遺留分については、民法にて定められているのですが、なぜ、民法ではこのような制度を作ったのでしょうか?
今回は、その理由と遺留分の取り扱いについて詳しくご説明させていただきます。

遺留分は相続人の生活を守ってくれる

遺留分制度が作られた理由は、相続人の生活を守るためと言えます。そもそも相続というのは、原則として、被相続人の意思が最優先となっているため、第三者にすべての財産を相続させるといった遺言書が残されていた、なんてことも決してめずらしいことではありません。しかし、そのような遺言書を残されてしまったら、生計をともにしていた家族たちはとても生活をしていくことができなくなってしまいます。そこで、遺留分制度を設け、被相続人の意思には関係なく相続人が最低限度相続できる割合を定め、相続人の生活を守っているというわけです。

遺留分は後からでも請求可能

上記のように、遺言書にて遺留分の侵害がされていた場合、遺留分を持っている相続人は後からでも請求することが可能となっています。この請求を「遺留分減殺請求」と言います。
ただし、自身の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内、もしくは、相続開始から10年以内に請求をしなければ、時効になってしまうので要注意です。遺留分減殺請求はいつでもできる請求ではありませんので、侵害に気付いた際はすぐに請求をするようにしましょう。

遺留分減殺請求は専門家に相談を

とはいえ、専門知識をまったく有していない一般の方が、遺留分減殺請求をするのはなかなかに困難といえます。遺留分減殺請求は、まず内容証明郵便を送ることによって意思表示をするのが一般的ですが、この内容証明郵便にしても、文字数の制限がとても細かく、簡単には作成できるものではありません。また、相手がすぐに支払いをしてくれないような場合、調停や裁判といった手続きにまで発展していく可能性を十分にひめていますので、より確実に回収をしたいのであれば、法律の専門家に相談をするようにしてください。

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