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連れ後がいる場合の相続の計算

相続において、被相続人の現在の配偶者は必ず相続人となります。そして、前妻(前夫)については、現在の配偶者には該当しませんので、当然ながら相続人にはなりません。
ただし、前妻(前夫)との間の子どもに関しては、離婚をしていようとも被相続人の子である事実に変わりありませんので相続権が発生することになっています。
では、相続分についてはどのようになるのでしょうか?例を出しながら細かく見ていきましょう。

被相続人の前妻(前夫)に子どもがいると?

上記した理由からも、子どもであることが事実である以上、たとえ前妻(前夫)との間の子であろうと、被相続人はその子の親となります。よって、その子に相続権は発生し、その相続分についても現在の配偶者との間の子どもと同様の取り扱いがされることになっています。
つまり、被相続人の現在の配偶者との子が1人、前妻(前夫)との子が1人いた場合は、現在の配偶者に2分の1、現在の配偶者との子に4分の1、前妻(前夫)との間の子に4分の1が法定相続分となります。では、実際に数字を当てて見ていきましょう。

例:配偶者と子が1人、前妻(前夫)との間に子が1人いて、400万円の相続財産があった場合
配偶者に200万円 子に100万円 前妻(前夫)との子に100万円となります。

前妻(前夫)との子が原因でトラブルに・・・

相続では、前妻(前夫)との子の存在が原因となり、トラブルに発展していくことが多いといえます。というのも、被相続人の現在の配偶者がすでに亡くなっていて、その間に子もいなかった場合、通常は被相続人の両親へと相続権が移ります。両親がいない(上の代がいない)となれば、兄弟姉妹へと相続権が移ることになっていますが、前妻(前夫)との子がいたとなれば、その子がすべての相続分を受け取ることになってしまうため、親族としては心中穏やかではありません。
もちろん、相続において前妻(前夫)との子を無視することは決してできませんし、仮にいないものとして遺産分割協議をしたとしても、それはすべて無効となってしまいます。よって、後から揉めることがないように、戸籍による相続関係の調査だけは必ず行わなければなりません。特に、過去の離婚歴や子どもの存在までを調べてから、遺産分割について検討するようにしましょう。

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