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特別受益とは―特別受益がある場合の相続

特別受益とは、簡単に言えば通常の相続とは別に得た利益のことを言います。では、相続ではどういったことを特別受益として判断しているのでしょう?
特別受益の中でも代表的と言えるのが「生前贈与」です。被相続人が生前、相続人に分け与えていた遺産は特別受益として取り扱われることになっています。その他に、遺言によって財産が分け与えられる、「遺贈」も特別受益の1つに含まれています。

特別受益があったらどうなる?

特別受益があったことがわかれば、原則として、特別受益分はいったん相続財産に戻されることになります。相続財産に戻した後、それぞれの相続人に遺産分割がされ、特別受益を受けていた相続人は、相続によって得た利益から特別受益分を差し引くことになります。
つまり、被相続人が特定の相続人に対して生前贈与や遺贈をしたことによって、他の相続人に不利益が生じないように配慮がされているのです。相続では、原則として相続人同士の公平さを保つべきとしていますので、この特別受益の差し戻しによって公平さが保たれています。

特別受益の有無は被相続人が指定できる

特別受益によっていったん相続財産に戻される計算がされてしまうと、被相続人が望んだ相続分にはならなくなってしまいます。そこで、相続人の意思によって差し戻しをさせないように遺言にて指定することが可能となっています。相続人同士の公平さは必要ですが、やはり相続では被相続人の意思が優先されるのが原則です。
ただし、特別受益の差し戻しを遺言書によって否定したとしても、遺留分までは自由に指定することができません。特別受益があったことによって、相続人の遺留分までが侵害されていた場合は、遺留分減殺請求によって取り戻すことが可能となっています。

特別受益に含まれる財産について

それでは、どういった財産の贈与が特別受益に含まれることになるのでしょう?一般的に特別受益に含まれると考えられている贈与について下記にまとめてみました。

1.生計の資本金としてされた贈与

相続人の生計のために、被相続人が贈与した財産は原則として特別受益に含まれることになっています。たとえば、住宅の購入資金や学費といったものが含まれます。

2.婚姻、養子縁組のためにあった贈与

婚姻のために必要だった結納金や持参金、支度金といった性質のものは特別受益に該当することが多いと言えます。ただし、挙式の費用援助などは特別受益としては取り扱われません。

3.遺言書によって受けた贈与

被相続人によって特別受益としての取り扱いを否定していない遺贈は、すべて特別受益として取り扱われることになっています。

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